いよいよ今年もこの10月より最低賃金の引き上げが決まり、金額も確定しました。
他人事じゃありません。
現在パートや学生アルバイトの方、そして雇用する側。なんと正社員の方まで影響します。
あなたもしっかり理解しておかないと、いつの間にか不公平な状況に、なんて事も。
特に、パートやアルバイト先の時給が最低賃金ギリギリのところで働いている方は是非チェックしてください。気付いたら時給が新人より低い可能性も。
また、いろいろ調べたのですが、
まだ「最新の地域別一覧表」は出来ていないようなのでせっせと調べて作成しました。
結構活用できて便利なので是非活用してください。
その他、以下の疑問も解決していきましょう。
最低賃金引上げ地域別一覧(2017年10月)ランキングや注意点、仕組み
最低賃金地域別早見表(2017年10月より順次)
※「都道府県名」「引上げ額」「2017/10よりの額」の順で表記
※ 引上げ額は色分けで見やすくしました。
紫→「22円UP」青→「24円UP」
黄→「25円UP」赤→「26円UP」
北海道
北海道 24円UP →810円
東北
青森県 22円UP →738円
岩手県 22円UP →738円
宮城県 24円UP →772円
秋田県 22円UP →738円
山形県 22円UP →739円
福島県 22円UP →748円
関東
茨城県 25円UP →796円
栃木県 25円UP →800円
群馬県 24円UP →738円
埼玉県 26円UP →871円
千葉県 26円UP →868円
東京都 26円UP →958円
神奈川県 26円UP →956円
北陸
富山県 25円UP →795円
石川県 24円UP →781円
福井県 24円UP →778円
甲信越
新潟県 24円UP →778円
山梨県 25円UP →759円
長野県 25円UP →795円
東海
岐阜県 24円UP →800円
静岡県 25円UP →832円
愛知県 26円UP →871円
三重県 25円UP →820円
関西
滋賀県 25円UP →813円
京都府 25円UP →856円
大阪府 26円UP →909円
兵庫県 25円UP →844円
奈良県 24円UP →786円
和歌山県 24円UP →777円
中国
鳥取県 22円UP →738円
島根県 22円UP →740円
岡山県 24円UP →781円
広島県 25円UP →818円
山口県 24円UP →777円
四国
徳島県 24円UP →740円
香川県 24円UP →766円
愛媛県 22円UP →739円
高知県 22円UP →715円
九州・沖縄
福岡県 24円UP →789円
佐賀県 22円UP →737円
長崎県 22円UP →737円
熊本県 22円UP →737円
大分県 22円UP →737円
宮崎県 22円UP →737円
鹿児島県 22円UP →737円
沖縄県 22円UP →737円
最低時給ランキングベスト3
1位 958円 東京都
2位 956円 神奈川県
3位 909円 大阪府
最低時給ランキングワースト3
1位 715円 高知県
2位 737円 佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県
3位 738円 青森県,岩手県,秋田県,鳥取県
地域によってかなり格差がありますが、ではこの最低賃金の金額とは一体どのように決められているのでしょうか?
最低賃金額の決定方法
この賃金の引上げ額は、各都道府県の生活費の水準を元に検討し、
します。
そしてそれを各都道府県に通達し、それを、
します。
厚生労働省の目安より高く設定する場合も
都道府県によっては、厚生労働省の設定した目安よりも引き上げてくる県もあるようです。
例えば、今回で言えば新潟県がそれに当たります。新潟県は本来23円アップだったところを、1円アップし、24円アップで決議されました。
背景には、近隣の県に、労働者が流出するのを防ぐためだとのことです。このように、近隣の県の状況に応じて、柔軟に決定される事もあるようです。
最低賃金引上げのメリットは?
これは当たり前のことですが、最低賃金に近い時給で働くパートやアルバイトなど非正規社員の待遇改善につながることです。
最低賃金引上げのデメリットは?
非正規社員比率の高い企業の人件費の圧迫
特に、全国展開しているような大手飲食チェーンは打撃が大きいです。
対応策として、ファミリーレストランチェーンは、やむなく商品の値段の引上げも検討中とのこと。今後、スーパーやコンビニ、その他の飲食店などでもそのような動きが出てくるかもしれまん。
そうなれば、時間給で労働していない、正社員で勤務している方の生活にも影響が出てきます。
労働基準法を守れない、守らない企業が増加
法の知識がなく、あるいは怠ったために、
もしくは法の知識があるにもかかわらず違法で、
最低賃金以下で労働させている基準法違反の企業が過去最高を記録してしまいました。
なかなか解決されない問題もあるようです。
最低賃金引上げ時の注意点
労働者にとって、給料が増えることはありがたいですが、そのままのシフトスケジュールで今まで通りに働いていたら、いつの間にか年収が上がって、
あれれ?年収103万の壁超えちゃったけどどうなるの?
なんてことも。
例えば夫婦の場合、
なんだか働いたのに税金で持っていかれちゃうのはちょっと、、、という気もしますが、
実は、103万円の壁ならば、超えたとしても扶養控除が受けられますので税金額はそこまで変わりません。「少しずつ」という表現はそのためです。
かなり大きいのは次の壁、
頑張って年収130万円超え。税金や扶養はどうなるの?
130万円を超えると、手取り額で言えば、
なんと17万円も税金や保険料などに持っていかれます。社会人として、納税や保険料を納めることは必要なことではあるのですが、時間をやりくりして働くのは正直、自分たちの生活のため。国を支える義務もわかるけど、17万円はさすがに酷ですよ。
そして、
年収130万円超えの手取りは、あといくらで元が取れるの?
とはいえ、130万円どころか、もっと稼がなくてはならない方も多数いらっしゃると思います。
では、手取り額だけを考えたときに、その分岐となるのは、156万円以上からです。
26万円の差を埋めるのにどれだけ働かなくてはならないか…。
考えものですね。
試用期間の賃金(研修やトレーニング時給)はどうなるの?
企業によって、あるいはお店によって研修期間の時給や、試用期間の時給を設けているところもあると思います。
例えば、東京都で最低時給は984円の場合に、
などという場合があります。
これは、原則NGです。
ただし、これはあくまで原則です。
減額特例というものがあります。
最低賃金の減額特例ってなに?
一定の場合、障がい者や職業訓練を受ける場合などには最低賃金を下回る賃金額でも構わないとされています。
会社が行政の許可を受けた場合、最低賃金から最大20%減額した額で最大6ヶ月働けせることが可能です。
企業の方は是非、行政に減額特例の許可を得ましょう!!
なのが現状です。
これから仕事を始め、研修期間を受ける方は、そのあたりもお話を聞いてみた方がいいかもしれません。何も知らないといつの間にかわりを食う可能性もあります。
また、パートやアルバイト先の時給が最低賃金ギリギリのところで働いている方は要注意。
すでに最低賃金以上で勤務する私の時給が「新人以下」に!?
毎日のようにせっせとバイトやパートで努力して半年、
ようやく時給が960円から30円アップで990円に!嬉しいな、もっとがんばろう!
なんて時に新人さんが入社してくる。
最低時給が958円。研修時給の-50円の関係で、研修期間は960円、研修後は-50円がなくなり、1010円で働くことに。
あれ?
なんてことも起こりえてしまいます。
時給の逆転現象の問題点と解決方法
問題なのは、じつはこの事実に問題はないということです。
両者とも雇用契約を結ぶ際、あるいは契約更新する際に給与についての同意を得ているからです。
では、泣き寝入りをするしかないのかというと、まあ、そうなんですが、
責任者や、時給の権限のある方に相談をしましょう。
そんな義務はないのですが、
目先の人件費よりも、これまで頑張ってくれたスタッフ、そしてこれからも頼りになる仲間達を裏切りたくなかったからです。綺麗事のように聞こえますが、これが人情、信頼というものではないでしょうか?
最低賃金値上げのまとめ
そもそもこの法案の目的は、非正規社員で、最低賃金で働く方達を社会として救うための措置です。
どこかにお金を使えばどこかがわりを食うのはやむなし。
とはいえ、知識がないことでわりを食うのはごめんですよね。しっかりと理解をし、今後の生活にお役立ていただければ幸いです。
それでは。
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